失業保険の3ケ月の給付制限期間中の再就職→退職について
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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、約2ケ月経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。
入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。
この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、約2ケ月経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。
入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。
この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
違います。前回の残り日数分だけが、今回の失業給付金期間です。
ハローワークで確認してください。
補足より
手続きは前回と同じように離職票を持参してハローワークに行って、残り日数分の受給開始がいつか確認してください。
ハローワークで確認してください。
補足より
手続きは前回と同じように離職票を持参してハローワークに行って、残り日数分の受給開始がいつか確認してください。
就職に関しての質問なのですが・・・
工業高校の3年生なのですが、学校に来ていない就職先に行こうと思い、高校生も応募可の会社を見つけて、その会社に入るためいろいろ準備をしている最中で、担任の先生にも求人の来ていない就職先に行きたいという希望を伝えました。
その時に先生に「自分でやることになるけどいいか?」みたいなことを言われたので、「はい!」と答えて自分で準備をしてたのですがふと、
「そういえば、高校生って何か就職について制限あったような......」
と思い、調べてみると、
「職業安定法に基づき、すべて公共職業安定所を通して学校に掲示することが義務づけられています。」
や
「高校生は学校に求人の来ていない会社は受けれない」
と書かれていて
「これ......ダメなのかな?」
と思う一方。
「先生を通して求人票を送ってもらえばおk」
や
「企業が募集していれば関係ない」
のような意見もあり、よくわからなくなってきたので質問しました。
質問1 工業高校3年生が学校に求人の来ていない就職先を選んだ際、先生を通して求人を送ってもらう方がいいのか、企業の採用に関するページに書いてある通りに送ればいいのか、その他方法があるのかないのか。
質問2 高校生の就職解禁はまだ先ですが、企業の就職募集の期間は一年中なのですが、この場合高校生の就職解禁を待つべきなのかそうでないのか。(先生に話した時は企業が募集しているなら解禁前でも履歴書を出してもいいと言われました。)
ご回答のほど、よろしくお願いします。
工業高校の3年生なのですが、学校に来ていない就職先に行こうと思い、高校生も応募可の会社を見つけて、その会社に入るためいろいろ準備をしている最中で、担任の先生にも求人の来ていない就職先に行きたいという希望を伝えました。
その時に先生に「自分でやることになるけどいいか?」みたいなことを言われたので、「はい!」と答えて自分で準備をしてたのですがふと、
「そういえば、高校生って何か就職について制限あったような......」
と思い、調べてみると、
「職業安定法に基づき、すべて公共職業安定所を通して学校に掲示することが義務づけられています。」
や
「高校生は学校に求人の来ていない会社は受けれない」
と書かれていて
「これ......ダメなのかな?」
と思う一方。
「先生を通して求人票を送ってもらえばおk」
や
「企業が募集していれば関係ない」
のような意見もあり、よくわからなくなってきたので質問しました。
質問1 工業高校3年生が学校に求人の来ていない就職先を選んだ際、先生を通して求人を送ってもらう方がいいのか、企業の採用に関するページに書いてある通りに送ればいいのか、その他方法があるのかないのか。
質問2 高校生の就職解禁はまだ先ですが、企業の就職募集の期間は一年中なのですが、この場合高校生の就職解禁を待つべきなのかそうでないのか。(先生に話した時は企業が募集しているなら解禁前でも履歴書を出してもいいと言われました。)
ご回答のほど、よろしくお願いします。
公共の職業安定所(ハローワーク)を通すのがルールですが、
特にそちらに求人票を提出していない企業もあると思います。
もしどうしても受験したいというなら、自ら問い合わせてみても問題ないと思います。
ただし、高校生の新卒採用に関しては、
先も書きましたがハローワークを通すことがルールです。
そういったルールを守れない企業は、
管理部門がずさんな企業かもしれませんので、注意してくださいね。
特にそちらに求人票を提出していない企業もあると思います。
もしどうしても受験したいというなら、自ら問い合わせてみても問題ないと思います。
ただし、高校生の新卒採用に関しては、
先も書きましたがハローワークを通すことがルールです。
そういったルールを守れない企業は、
管理部門がずさんな企業かもしれませんので、注意してくださいね。
失業給付金制限期間について…
私は年内で退社を考えています。
同じタイミングで結婚をし、私の実家の近くに引っ越しをするのですが今の職場、
現住所とは同じ県内です。
ただ引っ越し先から職場までは出勤に1時間強かかるようになります。
それに加えて実家の父が障害をもっているため、退職の理由として父の介護も伴います。
以上の場合失業給付金制限期間なしで給付金を受け取ることはできるのでしょうか。
ハローワークに問い合わせる前に皆様の意見を聞かせて頂きたく質問いたしました。
私は年内で退社を考えています。
同じタイミングで結婚をし、私の実家の近くに引っ越しをするのですが今の職場、
現住所とは同じ県内です。
ただ引っ越し先から職場までは出勤に1時間強かかるようになります。
それに加えて実家の父が障害をもっているため、退職の理由として父の介護も伴います。
以上の場合失業給付金制限期間なしで給付金を受け取ることはできるのでしょうか。
ハローワークに問い合わせる前に皆様の意見を聞かせて頂きたく質問いたしました。
給付制限無しで受給開始となる「特定理由離職者」があり、以下の項目がありますが、質問文の内容ですと対象外となります。
1.結婚に伴う住所の変更で、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
「通勤不可能又は困難」という判断基準は、各々のHWによっても違いはありますが、片道2時間以上かかる場合に認められます。
2.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
貴女は、お父さんを扶養するために離職を余儀なくされたわけではなく、また、家庭の事情が急変したわけでもないようですので認められません。
よって、「自己都合」による退職となり、給付制限3ヶ月が付くことになります。
1.結婚に伴う住所の変更で、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
「通勤不可能又は困難」という判断基準は、各々のHWによっても違いはありますが、片道2時間以上かかる場合に認められます。
2.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
貴女は、お父さんを扶養するために離職を余儀なくされたわけではなく、また、家庭の事情が急変したわけでもないようですので認められません。
よって、「自己都合」による退職となり、給付制限3ヶ月が付くことになります。
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