失業保険の受給について
失業保険の受給について質問があります。
入籍を先に済ませたかったので、先に入籍を済ませたいのですが、
どちらの場合でも、失業保険の特例措置を受けられますか?
①入籍(9月頃)→退職(11月頃)→引越し(11月頃)
②入籍(9月頃)→引越し(10月頃)→退職(11月頃)
※引越し先は通勤時間が5時間以上かかるため、続けることが出来ません。
私としては有休をが残っているので、②のように結婚にともなう引越しを先にしたあとに
有休を取得し、その間にある程度仕事を見つけて、11月退職。
仕事が決まるまで失業保険を受給する。
のようにしたいのですが、入籍を先にした場合、
失業保険の結婚にともなう移動という措置は受けられないのでしょうか?
また失業保険を申請する場合、引越しがあとの場合は、
退職後すぐに(現住所)でハローワークに行くのでしょうか?
それとも(新住所)で行くのでしょうか?
入籍が引越しや退職よりも先というのが駄目な場合は検討したいので回答お願いします。
失業保険の受給について質問があります。
入籍を先に済ませたかったので、先に入籍を済ませたいのですが、
どちらの場合でも、失業保険の特例措置を受けられますか?
①入籍(9月頃)→退職(11月頃)→引越し(11月頃)
②入籍(9月頃)→引越し(10月頃)→退職(11月頃)
※引越し先は通勤時間が5時間以上かかるため、続けることが出来ません。
私としては有休をが残っているので、②のように結婚にともなう引越しを先にしたあとに
有休を取得し、その間にある程度仕事を見つけて、11月退職。
仕事が決まるまで失業保険を受給する。
のようにしたいのですが、入籍を先にした場合、
失業保険の結婚にともなう移動という措置は受けられないのでしょうか?
また失業保険を申請する場合、引越しがあとの場合は、
退職後すぐに(現住所)でハローワークに行くのでしょうか?
それとも(新住所)で行くのでしょうか?
入籍が引越しや退職よりも先というのが駄目な場合は検討したいので回答お願いします。
〉入籍を先にした場合、失業保険の結婚にともなう移動という措置は受けられないのでしょうか?
「入籍」というのは婚姻届け出ということで?
「結婚に伴う住所の変更」「により、通勤不可能又は困難となったことによる離職」は「正当な理由による自己都合離職」になるという話でしょうか?
失礼ですが、どうしてそういう疑問を持つのかの方が不思議なんですが。
ちなみに、「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者」というのもありますから推して知るべしだと思いますが。
〉引越しがあとの場合は、退職後すぐに(現住所)でハローワークに行くのでしょうか? それとも(新住所)で行くのでしょうか?
ハローワークは手続き時の住所の管轄です。
ですけど、引っ越し前に行ったのでは、まだ「住所を変更した」ことになっていませんよね?
「入籍」というのは婚姻届け出ということで?
「結婚に伴う住所の変更」「により、通勤不可能又は困難となったことによる離職」は「正当な理由による自己都合離職」になるという話でしょうか?
失礼ですが、どうしてそういう疑問を持つのかの方が不思議なんですが。
ちなみに、「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者」というのもありますから推して知るべしだと思いますが。
〉引越しがあとの場合は、退職後すぐに(現住所)でハローワークに行くのでしょうか? それとも(新住所)で行くのでしょうか?
ハローワークは手続き時の住所の管轄です。
ですけど、引っ越し前に行ったのでは、まだ「住所を変更した」ことになっていませんよね?
退職を申し出たのですが・・
12月31日づけの退職を9月27日に申し出ました。
すると規則上、半年前から言ってもらわないと困ると言われ、12月いっぱいでの退職が受理されるか分からないと言われました。
やはり12月いっぱいで退職することは難しいのでしょうか?
ハローワークの就職試験は平日に行われることが多いため、4月採用の就職試験を受けるために12月を希望したのですが、半年前では退職を決めることができず、時期がずれてしまいました。
わたしは高卒の事務で入り、1年半です。
銀行に勤めています。
12月31日づけの退職を9月27日に申し出ました。
すると規則上、半年前から言ってもらわないと困ると言われ、12月いっぱいでの退職が受理されるか分からないと言われました。
やはり12月いっぱいで退職することは難しいのでしょうか?
ハローワークの就職試験は平日に行われることが多いため、4月採用の就職試験を受けるために12月を希望したのですが、半年前では退職を決めることができず、時期がずれてしまいました。
わたしは高卒の事務で入り、1年半です。
銀行に勤めています。
半年前に申し出る規定はとりあえず有効だと考えられますが、本人の意思に反して拘束することはできないと考えられます。
解雇予告が30日前というのとバランスがとれないと考えられるからです。
本人の意思に反して1ヶ月を超えて拘束しようとすること自体が公序良俗に反するという見解があります。
民法627条1項からいけば、人事権を持つ者に辞職意思表示が到達すれば2週間後に任意退職できることになっていますが、人身の自由の保障からそうなるのであって、415条による損害賠償請求原因にならないとはいいきれません。一応就業規則では半年前となっています。少なくとも1ヶ月は在籍する必要があると考えます。
627条2項では月給制のときの規定があり、完全月給制でなければ1項適用だという見解は多いものの、月給制でありさえすれば2項適用だという見解もあります。その立場にたてば、2週間での任意退職は成立しないという見方は可能です。申し出た日によっては2週間以上かかります。
で、あなたのおっしゃる12月いっぱいでの退職であれば、2項もクリアします。
1ヶ月以上先の日付でもあり、いくら会社が半年後を拘束しようとしても、あなたがなにがなんでも12月に退職するのだと強く主張すれば12月末日で退職の効力が生じると考えられます。
受理されなければ、合意退職は成立しませんが、任意退職は成立すると考えられます。
いつ労働契約を終了させるかというのは契約にかかわる問題であって、労基法の関知するところではありませんが、会社が退職処理を拒むようなら労働基準監督署に相談してみてもいいかもしれません。
離職票を発行してくれないときはハローワークに、社会保険については年金事務所に、源泉徴収票については税務署に相談すればいいと思います。
受理してもらうのが一番ですが、どうしても受理しようとしないときは任意退職になってもしかたがありません。
12月末での退職であれば、申し出てから相当期間がありますので、損害賠償原因にはなりえないと考えます。
解雇予告が30日前というのとバランスがとれないと考えられるからです。
本人の意思に反して1ヶ月を超えて拘束しようとすること自体が公序良俗に反するという見解があります。
民法627条1項からいけば、人事権を持つ者に辞職意思表示が到達すれば2週間後に任意退職できることになっていますが、人身の自由の保障からそうなるのであって、415条による損害賠償請求原因にならないとはいいきれません。一応就業規則では半年前となっています。少なくとも1ヶ月は在籍する必要があると考えます。
627条2項では月給制のときの規定があり、完全月給制でなければ1項適用だという見解は多いものの、月給制でありさえすれば2項適用だという見解もあります。その立場にたてば、2週間での任意退職は成立しないという見方は可能です。申し出た日によっては2週間以上かかります。
で、あなたのおっしゃる12月いっぱいでの退職であれば、2項もクリアします。
1ヶ月以上先の日付でもあり、いくら会社が半年後を拘束しようとしても、あなたがなにがなんでも12月に退職するのだと強く主張すれば12月末日で退職の効力が生じると考えられます。
受理されなければ、合意退職は成立しませんが、任意退職は成立すると考えられます。
いつ労働契約を終了させるかというのは契約にかかわる問題であって、労基法の関知するところではありませんが、会社が退職処理を拒むようなら労働基準監督署に相談してみてもいいかもしれません。
離職票を発行してくれないときはハローワークに、社会保険については年金事務所に、源泉徴収票については税務署に相談すればいいと思います。
受理してもらうのが一番ですが、どうしても受理しようとしないときは任意退職になってもしかたがありません。
12月末での退職であれば、申し出てから相当期間がありますので、損害賠償原因にはなりえないと考えます。
サービス残業を証明したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?長文になりますが、お力をお貸しください。
主人の会社が、サービス残業をさせているようなのです。
「残業は月40時間と決まっているから」
という理由で、カットされているようなのです。
さらに、その理由が、
「上司が仕切るべき仕事を押し付けられているから」
というのが殆どのようで、
主人の後輩にあたるメンバーは耐え切れず、
殆どが1週間~数ヶ月で辞めていっています。
主人は勤めて半年を過ぎたところですが、
「上司の言う事は絶対」という空気に呑まれ、
へとへとになるまで仕事をしてきます。
自分の担当外でも断る事が出来ないまでになり、
会社を辞めようと考え始めると、
さらに上の上司がやってきて丸め込まれる、
のをここ数日繰り返しています。
今日も朝8時半出勤で朝4時前の今、まだ終わっていませんが、
タイムカードは夜の9時半で押されたようです。
主人は精神的にも参っており、心療内科へ行こうかという所まで追い込まれました。
私が、主人からの連絡によりメモした、今月16日からの一週間で、
30時間を越えてしまっています。
月給が固定性になってから、ずっとこのような状態になっているので、
どうにかして、この残業時間を証明する資料を作成したいのですが、
私が記録するだけでは証明にはならないでしょうか?
証明するにはどのような方法を取ったらいいでしょうか?
記録のとり方、証明の仕方、どのくらいの期間記録したらいいかなど、
教えていただけないでしょうか?
なお、この会社へ入社した際、ハローワークを通したのですが、
紹介シートに書かれていた「労災あり」「ボーナスあり」となっていましたが、
どうやら、うそのようです。
これはハローワークへ連絡すべきでしょうか?
主人の会社が、サービス残業をさせているようなのです。
「残業は月40時間と決まっているから」
という理由で、カットされているようなのです。
さらに、その理由が、
「上司が仕切るべき仕事を押し付けられているから」
というのが殆どのようで、
主人の後輩にあたるメンバーは耐え切れず、
殆どが1週間~数ヶ月で辞めていっています。
主人は勤めて半年を過ぎたところですが、
「上司の言う事は絶対」という空気に呑まれ、
へとへとになるまで仕事をしてきます。
自分の担当外でも断る事が出来ないまでになり、
会社を辞めようと考え始めると、
さらに上の上司がやってきて丸め込まれる、
のをここ数日繰り返しています。
今日も朝8時半出勤で朝4時前の今、まだ終わっていませんが、
タイムカードは夜の9時半で押されたようです。
主人は精神的にも参っており、心療内科へ行こうかという所まで追い込まれました。
私が、主人からの連絡によりメモした、今月16日からの一週間で、
30時間を越えてしまっています。
月給が固定性になってから、ずっとこのような状態になっているので、
どうにかして、この残業時間を証明する資料を作成したいのですが、
私が記録するだけでは証明にはならないでしょうか?
証明するにはどのような方法を取ったらいいでしょうか?
記録のとり方、証明の仕方、どのくらいの期間記録したらいいかなど、
教えていただけないでしょうか?
なお、この会社へ入社した際、ハローワークを通したのですが、
紹介シートに書かれていた「労災あり」「ボーナスあり」となっていましたが、
どうやら、うそのようです。
これはハローワークへ連絡すべきでしょうか?
就業内容、待遇に違いがあるならハローワークに届ければ調べてくれると思います。毎日8時30分から21時30分までの勤務時間なら(職種等に違いがあるか分かりませんが)、1ヶ月の残業時間が違反してないでしょうか?毎日の出勤時間、タイムカードの退勤時間から実際の退勤時間までの勤務内容(誰からの指示で仕事内容など)を1ヶ月は記録した方が良いと思います。心身とも体調不良でしたら診断書と記録内容をもとに労働基準監督署に相談したら会社に指導があると思います。
就業促進手当についてお教え下さい。先月9月末を持って、自己都合により退職し
ハローワークに離職表を提出しています、この度ある企業より採用通知を頂き
11月より再就職できる事になりました、本来自己都合による退職の為3ヶ月先から
失業手当の受給が始るわけですが、この場合、就業促進手当(就職祝い金?)
は受給されるのでしょうか?「会社都合ならば失業手当の受給が始っているので
問題なく貰えた!」と知人が言っており、自己都合の場合は?と思い質問します。
ハローワークに離職表を提出しています、この度ある企業より採用通知を頂き
11月より再就職できる事になりました、本来自己都合による退職の為3ヶ月先から
失業手当の受給が始るわけですが、この場合、就業促進手当(就職祝い金?)
は受給されるのでしょうか?「会社都合ならば失業手当の受給が始っているので
問題なく貰えた!」と知人が言っており、自己都合の場合は?と思い質問します。
失業手当の受給が3ヵ月後ということなので、就業促進手当の受給の要件、『支給残日数を所定給付日数の1/3かつ45日以上』を満たしてます。
就業促進手当には3つ種類があります。
・就業手当
・再就職手当
・常用就職支度手当
就業手当は短期の就職に、再就職手当は一年を超える就職に対する支給です。常用就職支度手当は就職困難者に支給されます。
【就業手当】
一般被保険者であった受給資格者が、支給残日数を所定給付日数の1/3かつ45日以上残して、1日4時間以上のアルバイトなどについた日について、基本手当日額の3/10を支給します。
【再就職手当】
就業手当とほぼ同じ条件で、一年を超える安定した職業に就くと、[基本手当日額×支給残日数の3/10」を支給します。
就業促進手当には3つ種類があります。
・就業手当
・再就職手当
・常用就職支度手当
就業手当は短期の就職に、再就職手当は一年を超える就職に対する支給です。常用就職支度手当は就職困難者に支給されます。
【就業手当】
一般被保険者であった受給資格者が、支給残日数を所定給付日数の1/3かつ45日以上残して、1日4時間以上のアルバイトなどについた日について、基本手当日額の3/10を支給します。
【再就職手当】
就業手当とほぼ同じ条件で、一年を超える安定した職業に就くと、[基本手当日額×支給残日数の3/10」を支給します。
ぼくは4月から福岡高等技術専門学校に通うことになるのですが正直、すぐ辞めたいです。
でも、ハローワーク通して受験して、入学します。
だから、辞める時もハローワーク通さなければいけないのでしょうか?
また、親の承諾は必要でしょうか?
回答、よろしくお願いします。
でも、ハローワーク通して受験して、入学します。
だから、辞める時もハローワーク通さなければいけないのでしょうか?
また、親の承諾は必要でしょうか?
回答、よろしくお願いします。
中学や高校経由ではなく、ハローワーク経由での入校であれば、当然そのハローワークで求職登録をしてますよね?
だったら、ハローワークの「受講指示」または「受講推薦」などの正規の手続きを踏んで入校するのですから、入校前に辞退するにしても、入校後に中途退校するにしても、一定の届け出が必要になります。
ただし、入校後に中途退校する場合は、ハローワークよりもまず高等技術専門校に申し出るのが先です。
未成年だからといって親の承諾がないと中途退校できない訳ではありません。いちおう本人の申し出だけで退校手続きはできます。
ただし、手続きができることと、親が納得するかどうかは別物です。凄惨な親子げんかに発展しないことを祈りますが……。
またハローワークの担当者によっては、事実確認のため自宅に問い合わせる可能性もありえます。
しかし、希望しないのに入校願書を出したのですか?
もしかして、親に言われていやいや?
で、入校目前になってマジでいやになった?
別に責任を感じなくてもいいのだけど、その訓練の定員充足率にもよりますが、あなたが合格した分、もしかしたら本当に訓練を受けたかった人が不合格になっていたかもしれません。
今後はもっと吟味して、また親を説得して、進路を考えてください。
あと、いったん辞退または中途退校すると、少なくとも1年間は、高等技術専門校を含むどの職業訓練も受け直すことはできません。
後になって「しまったあ」と言うことのないよう、よく考えてから行動してください。
だったら、ハローワークの「受講指示」または「受講推薦」などの正規の手続きを踏んで入校するのですから、入校前に辞退するにしても、入校後に中途退校するにしても、一定の届け出が必要になります。
ただし、入校後に中途退校する場合は、ハローワークよりもまず高等技術専門校に申し出るのが先です。
未成年だからといって親の承諾がないと中途退校できない訳ではありません。いちおう本人の申し出だけで退校手続きはできます。
ただし、手続きができることと、親が納得するかどうかは別物です。凄惨な親子げんかに発展しないことを祈りますが……。
またハローワークの担当者によっては、事実確認のため自宅に問い合わせる可能性もありえます。
しかし、希望しないのに入校願書を出したのですか?
もしかして、親に言われていやいや?
で、入校目前になってマジでいやになった?
別に責任を感じなくてもいいのだけど、その訓練の定員充足率にもよりますが、あなたが合格した分、もしかしたら本当に訓練を受けたかった人が不合格になっていたかもしれません。
今後はもっと吟味して、また親を説得して、進路を考えてください。
あと、いったん辞退または中途退校すると、少なくとも1年間は、高等技術専門校を含むどの職業訓練も受け直すことはできません。
後になって「しまったあ」と言うことのないよう、よく考えてから行動してください。
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