失業保険が2日分残っていて、9月2日に認定日です。貰えるなら2日分でも貰っとこうと思います。

しかし、1週間前にバイトの面接を受けました。昨日、そのバイト先から採用通知をもらいました。
9月3日に契約しにきて。っと連絡がありました。
この際、失業保険は貰えますか?
9月2日が認定日で 前回は8月5日 ですか?
9月2日が認定日で そのあと 2日 残っているのですか?

後者であれば、 9月4日 から採用であれば残りの 2日 分は
支給してもらえます。
3日 に契約でその日から採用されてしまうと 1日 分のみです。

しかし、就業(採用)予定の前日には、就業の 申告 をしなければなりません。
現在、仕事を探しています。海外から帰って来て1ヶ月の25歳です。
高卒、大した経験もなく、資格もないです。

どの求人をみても、「大卒」「実務経験3年以上」などあり、自信が無くなってきました。
ある実力は、英語(海外生活約5年)とパソコンスキル(Word, Excel,Power Pointの中級以上はあると思います)です。
その他、韓国語と中国語も興味があり、独学で勉強しています。
けれど、どれも実力を証明する資格を持っていません。

希望の職種は、貿易事務や外資系の事務を探していますが、当たり前ですが、どこも学歴があり、経験のある人材を募集しています。


そこで、まず派遣などで経験を作りながら、資格を取るべきか、
それとも
正社員として雇ってくれる所(お給料も希望以下、会社規模も小さめ)を探すか 迷っています。


迷う理由には、
・派遣として働いて、正社員として転職する際に十分な経験が積めるのか?
・次の転職の際に 派遣期間があると どう思われるのか?
・正社員の方が、保険などの待遇がきちんとしている

・正社員に絞って探していると、無職の期間が長くなり 転職に不利にならないか?
・自分が希望するお給料以下の所で続けられるか?

などです。


みなさんなら、どうしますか?
何か良いアドバイスがありましたら、今後に生かしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
こんにちは。私も25歳フリーターです。
6月で前職を退職しましたが、先日1社から内定をいただき、9月より再スタートが決まりました。

仕事探しは、誰でも悩むものです。私も苦労しました。
しかし、悩むだけでは、何も解決されません。小さなことでも、何か行動を起こすことが大事です。
派遣で働くか、正社員になるか、どちらを取るべきかと言われると、私なら断然正社員です。
最終的に決めるのは質問者さんの意思ですが、安心・安定を求めるのであれば正社員の方が良いに決まってます。
私の周りにも、資格取得のためにバイトや派遣で生活を送っていた人は数多くいます。
しかし、納得できる結果を出せた人は、ほとんどいませんでした。
ブランクが長くなりすぎてしまい、就職の範囲を狭めてしまったことに後悔していた人もいました。
資格は、あれば良いかなと言う程度のものであり、絶対必要なものではないと思います。
私も、前職を数年で辞めてるし、資格の1つも持ってませんが、それでもちゃんとした仕事を得ることができました。

企業が求める人材は、「素直な人か」「やる気がある人か」「将来像を描ける人か」。
この辺りが、より具体的になっている人材ではないかと思います。
あと、資格をたくさん持ってる人よりも、社会人としての実務経験がある人の方を採用する企業の方が圧倒的に多いですよ。
資格試験の勉強は机上の勉強に過ぎませんが、実務経験は即戦力として活かすことができるからです。
万が一、質問者さんが何年か後ろに転職される場合が来た場合、評価されるのは実務経験の方でしょう。

25歳ならまだまだ行けます。どんなことでも、やってみないとわかりませんよ。
合わないなあと思っていたことが、意外に合ったりもするものです。
あまり絞り込み過ぎず、幅広く探してみて下さい。
会社規定で傷病手当の支給期間を短くすることは可能ですか?
現在うつ病で会社を休職中です。
会社からの説明では、①休職中は勤続年数を停止 ②勤続年数により傷病手当の支給期間が決定する ③私の場合は勤続10年以上のため支給期間は1年間(もっと勤続年数が短い人は半年) と伺っていました。
が、先日かかりつけ医より「傷病手当の申請期間が1年というのはおかしい。今まで何人も申請書の記載をしているが、1年半は受けれるはず。長い人だと2年まで延ばした人もいるので調べたほうがいい」とのアドバイスを受けました。
実際、全国健康保険協会のHPでは傷病手当金の支給期間は1年6か月となっており、6か月や1年といった支給期間はどこにも記載されていません。
会社規定などで、本来1年6か月の支給期間をそれよりも短くすることは出来るのでしょうか?
また、傷病手当金の支給期間終了後に出社し、その後やはり回復していないので退職 ということになると、「定年退職に準じた形での退職となるので、再就職時に不利になる」との説明を会社から受けたのですが、そんなことがあり得るのでしょうか?
通常、自己都合での依願退職扱いではないかと思うのですが・・・。
貴方が会社から説明を受けた傷病手当というのは、健康保険の傷病手当金とは別に、会社が独自に、私傷病欠勤者に給与に代えて支給する手当、ということではないのですか?

会社が独自に支給するものならば、支給期間を定めるのは自由ですし、その手当額が通常の賃金の3分の2以上あれば、健康保険の傷病手当金の支給額を超えるので、健保の傷病手当金受給手続きを現在までしていなくても特に問題はない状況です。


そうではなく、間違いなく健康保険の傷病手当金の受給だとするならば、受給期間1年6カ月までというのは、健康保険法で決まっていますので、会社で勝手にその期間を変えることはありません。

会社の規定は、たぶん、『休職可能な期間』について言っており、その休職期間に合わせて傷病手当金が支給される。という考え方を言っているのではないでしょうか。

会社が、貴方の休職期間は1年。だから、(会社で手続きする)傷病手当金の期間も1年という話のような気がします。
仮に1年を超えて、退職となった場合、退職してからも継続給付があり、受給期間を会社に在職して休職する期間に合わせる必要がないことを知らないとか、ではないでしょうか。

このまま1年を超えても会社が休職を認めてくれる場合でも、あるいは退職する場合でも、1年6か月までは受給可能です。会社の言うことの方が誤りです。


ただ、医師の言う『長い人だと2年まで延ばした人もいるので調べたほうがいい』。それはないです。傷病手当金の受給期間を延長するような手続きはありません。


退職理由について、会社の言うことは、『私傷病により休職し、会社所定の休職期間を満了しても、休職理由が消滅しないために退職』という理由になるよ、ということだと思いますが、別に、それはその通りですから、退職理由の有利不利とは関係ないことだと思います。
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