適性検査につて教えて下さい。
ハローワークの求人で適性検査があります。丸と線を時間制限内で手書きで書く検査と書いてありました。
どんな感じだと思いますか?
情報不足なので想像ですが、「正確に」「手際良く」「精度の高い丸と線」を描く技術力を見る試験かと。
郵便局は制限時間内にひたすら計算式を解くのがありますね
仕事が決まった後の失業保険給付について。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??

無知なものてヨロシクお願いします。
内定したら、もう求職活動はしなくても
認定通りますから
内定して勤務開始が◯日
と言えばいいのです

失業手当はちゃんと前日までもらえますし
場合によっては再就職手当ももらえます

おめでとうございます
失業保険について質問があります。
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
失業手当ての額は変わってきますか?
変わりません。同じです。

保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。

特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。

ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。


話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる

ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。

「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。

受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。


相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN