職場復帰給付金について質問です。
現在、育児休暇中ですが個人的な事情により、在職中の会社には戻る予定がありません。
そこで質問なんですが、育児休暇中に別の会社に就職した場合、
職場復帰給付金はもらえるのでしょうか?
ちなみに、育児休暇は今年の9/1終了になります。
又、別の会社の就職が現在内定しており、今年の8/20~就職する予定です。
もし、職場復帰給付金を会社が変わっても貰えるとなった場合、どのような手続きをすれば宜しいのですか?
支払ってくれるのはハローワークの管轄なので、再就職先の会社かハローワークに聞いてみてはいかがですか?

雇用保険を一定期間納めていれば違う復帰先でももらえるとなっていますよ。
雇用保険と失業手当についてお聞きします。
雇用保険について教えて下さい。私の妻45歳は同じ会社に18年間パート(1年事の契約更新)で働いておりました。
毎月24日間出勤して手取りで16万ほど収入がありました。
今年の2月私が大病にかかり妻は看病の為に仕事をセーブして今まで月に24日出勤していたものを
月に8日程度に出勤日数を変更しました。出勤日数を減らした現在でも社会保険にも雇用保険にも
加入しております。
私の病気が思わしくない為、妻は18年間働いていた会社を来月退社する事になりました。
そこでお教え頂きたいのですが、この5か月間は妻は毎月8日程度しか働いていません。
雇用保険に加入しているのですが、この先妻は失業保険を貰えるのでしょうか?
また何らかの一時金みたいな物とかお金を頂ける事はないのでしょうか?
自分なりに調べたら失業保険は退職時前の6か月の給料が関係してくるみたいですし、
月に14日以上勤務してないとカウントもされないみたいな事が書いてあったような気がしております。
この先、妻は他で仕事を見つけ働く気でおりますが、今まで18年働いて社会保険も雇用保険も
収めていたのに失業保険は頂けないのでしょうか?
退職前6か月だけを基準とされそれ以前の18年雇用保険を払ってきたのに何も失業手当ても
何らかの一時金も頂けないのでしょうか?
どうかお教え頂き何か妻にすこしでも手当みたいなものが頂けるような事ができないか
皆様のお知恵をお貸して頂ければと質問させていただきました。

宜しくお願い致します。
推測で回答します。

雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)は、当然支給されますが、算定の基礎となる期間に関しては、特例が適用になるかもしれません。

支給額については、原則は質問者さんの考え方でよいのですが、特例として、対象家族を介護するため所定労働時間の短縮が行われた場合、休業開始前または所定労働時間の短縮が行われる前の賃金日額を比較して、高いほうを適用するとしています。

ただし、特定理由離職者か特定受給資格者に該当する者という条件があります。

特定理由離職者は主に労働者が更新を希望したにもかかわらず、契約の更新がなかった者、その他やむを得ない理由による離職と厚生労働省で認められる者。

特定受給資格者は解雇等により、離職した者。
これは、非常に解釈が広く、例えば離職以前の6ヶ月前と後で賃金の額が85%相当額を下回った場合も該当します。
また、事業者から退職を勧奨されたことによる退職も含みます。

いずれにしても、詳細はハローワーク等で聞いて下さい。

入院生活は大変かとは思いますが、奥様のためにも早く退院できるよう頑張って下さい。
雇用保険を半年加入していました。
先月下旬に派遣会社から『派遣先が9月以降の更新はできないので8月末までとのことです』と言われました。
だけど、体調崩してしまい、8/19に担当者へ辞めたいと話しました。すると派遣先の人事担当者に話して、
担当者から再度連絡。
『体調はもういいので、来週月曜日から頑張って8月末まで行きます』と告げました。
再度、派遣先の人事担当者に、そのことを伝えて頂きましたが、『体調が悪いのならもういいです』と言われ、
辞めることになりました。

この場合は、会社都合になるのでしょうか?自己都合だとしたら半年加入していてももらえないと聞いたことがありますが…。
「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。

>この場合は、会社都合になるのでしょうか?

「会社都合」とされるのは、原則的には「解雇」が行われた場合です。
このとき「解雇」の意味は、「会社の側から雇用契約の解除を申し渡された」ということになります。
これに対して、「労働者側が雇用契約の解除を申し出る」というのは「退職」です。

問題の「8/19」が退職日となった理由について考えた場合、まず「質問者さんが、自身の体調不良を理由に退職を申し出た」ことが原因です。
確かに、後から「>『体調はもういいので、来週月曜日から頑張って8月末まで行きます』と告げました」という事情は存在しますが、きっかけとしての「退職の申し込み」をしてしまっている以上、このケースが「解雇」とみなされる可能性は非常に低いと考えざるを得ません。
実際、派遣会社も離職票を発行する際の離職理由は「自己都合」としてくる可能性が高いと感じます。

>自己都合だとしたら半年加入していてももらえないと聞いたことがありますが…。

これは質問者さんの仰るとおりです。
失業給付の受給資格を得るには、「退職の日から過去2年間における雇用保険の加入期間が12ヶ月以上」なければなりません。
これが「会社都合」が離職理由だった場合などの特殊なケースであれば、「退職日から過去1年間における雇用保険の加入期間が6ヶ月以上」に短縮されます。
よって、質問者さんの加入期間が半年のみであり、離職理由が「自己都合」であれば、失業給付は受給できないことになります。


ただし、最終的に離職理由を「会社都合」か「自己都合」か判断するのは、ハローワークの担当官です。
派遣会社が発行する離職票は「自己都合」で出されることはほぼ間違いがないと思いますが、ハローワークの担当官に「会社都合」と判断してもらえれば、失業給付を受給できる可能性が出てきます。
ポイントは「『体調はもういいので、来週月曜日から頑張って8月末まで行きます』と告げました」という事実を、担当官がどう判断するかだと思われますが、(とりあえずダメ元でも)ハローワークに離職票を持っていった際に、担当官に相談されることをお勧めします。

以上、拙い意見ですがご参考になれば幸いです。
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