失業保険給付について質問です 。1週間のうち20時間未満であればアルバイト可能とのことですが
「1週間」とは日曜日から土曜日までであってますか?
たとえば今年の8月だと1日から7日までが1週間になり6.7.8日と連続で7時間。計21時間の単発のバイトがあったとしても
大丈夫なのでしょうか? 単発のアルバイトをしながら仕事を探したいので詳しい方回答お願いいたします.
「1週間」とは日曜日から土曜日までであってますか?
たとえば今年の8月だと1日から7日までが1週間になり6.7.8日と連続で7時間。計21時間の単発のバイトがあったとしても
大丈夫なのでしょうか? 単発のアルバイトをしながら仕事を探したいので詳しい方回答お願いいたします.
失業保険給付中のアルバイトについてはハローワークに正直に確認・相談すればよいと思います。予備知識として、「1年以上の雇用が見込まれ20時間以上」でなければ就職とはみなされませんのでご質問のアルバイトで給付が打ち切られることはないでしょう(雇用主が気を回して雇用保険に加入してくれたりしない限り)。もっとも給付の条件に熱心な求職活動を行うこととありますから、ひたすらバイトに勤しんで、求職活動がおろそかになることになっていはいけません。
社会福祉協議会につとめている彼。
結婚後に生活できるか心配です。
長野県に住んでる彼と結婚を考えています。
社会福祉協議会に勤めている彼ですが、年収月収を全く知りません。
彼は将来のことを考えてくれているようですが、
私の親は「福祉の仕事」ということで金銭面の不安から彼との交際を賛成していません。
経済面で説得したいのですが、彼に給料を直接聞くことが出来ないので
ネットで調べてみたのですが中々見つかりませんでした。
参考程度でいいので、長野の軽井沢付近の社会福祉協議会に勤めてる方の
手取りを知りたいです。
ちなみに彼は勤務5年目です。
どなたかご存知の方いましたら教えてください。
結婚後に生活できるか心配です。
長野県に住んでる彼と結婚を考えています。
社会福祉協議会に勤めている彼ですが、年収月収を全く知りません。
彼は将来のことを考えてくれているようですが、
私の親は「福祉の仕事」ということで金銭面の不安から彼との交際を賛成していません。
経済面で説得したいのですが、彼に給料を直接聞くことが出来ないので
ネットで調べてみたのですが中々見つかりませんでした。
参考程度でいいので、長野の軽井沢付近の社会福祉協議会に勤めてる方の
手取りを知りたいです。
ちなみに彼は勤務5年目です。
どなたかご存知の方いましたら教えてください。
先ずは・・・
お母様に、今の彼の仕事の「内容」をキチンと話しては如何ですか?
近い将来、お母様も何かしらのお世話になる可能性が有る関係部署ですよ。
とかく、古い方は、ネームバリューやご自身の認識の中で、意見を言われる方が多いと思いますが、結婚は当人同士の問題で有り、それは当人同士が、覚悟を持って臨む事だと思います。
お互いの腹が決まっているので有れば、お母様を説き伏せましょうよ。
お母様に、今の彼の仕事の「内容」をキチンと話しては如何ですか?
近い将来、お母様も何かしらのお世話になる可能性が有る関係部署ですよ。
とかく、古い方は、ネームバリューやご自身の認識の中で、意見を言われる方が多いと思いますが、結婚は当人同士の問題で有り、それは当人同士が、覚悟を持って臨む事だと思います。
お互いの腹が決まっているので有れば、お母様を説き伏せましょうよ。
失業保険もらえますか?
今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。
引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。
補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。
10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。
「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。
引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。
補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。
10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。
「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
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