私の会社では希望退職を募っています
この不況で我が社もついに人員削減をすることになり
希望退職者を募っています
募集は30歳以上の者で応募者には退職金を1.3倍払うそうです
この手の話はよく聞きますが実際には得なのでしょうか?
総務によると私の場合だと250万前後らしいのでお得感がないのが正直がところです
実際に希望退職に応じた方のお話が聞けたらと思っております
ちなみにローンや学費支出、借金は一切ありません
希望退職を募るってことは、会社も経営危機状態にあるのでしょうね。
危機状態にある会社にそのまま勤めるべきか辞めるべきかは、その会社の将来性によるでしょう。
今後回復の見込みがない会社であれば、見切りをつけるいいチャンスかも知れません、減給になってから普通に退職するよりは少しでも条件のいい間に辞めた方が得なのかも。

ただ、辞めて次の仕事がすぐに見つかる保障もありません、求職者にとっては非常に厳しい状況です。
会社の都合で退社時期を引き延ばされた上に、特定受給者に該当しないとは納得できません。アドバイスお願いします。
6ヶ月ごとの更新で、6年間契約社員として働いてきました。更新時期は6月、12月です。今度の更新に関して『会社が不況なので、今後同様の更新はできない。3ヶ月延長してその間に社員に引継ぎをして退社してほしい。』と言われました。会社都合なので当然特定受給者に該当すると思っていたのですが、ハローワークに確認したところ、『終了予定時期まで余裕があるので難しいかも知れない』とのことでした。会社の都合で延長して、引継ぎをさせられるのに、『会社都合』にはならないのでしょうか。でもこの申し出を拒否してやめると、『自己都合』になってしまうのですよね。何とか自分にとって有利にやめたいのですが、どうすればいいでしょうか。詳しい方教えてください。お願いします。
契約社員なので、契約を更新しないで終了になれば、それは「契約期間満了」になり、自己都合ではありません。ですが、解雇や倒産による離職ではないので、会社都合による離職「特定受給者」でもありません。ですから、自己都合のように給付制限3ヶ月はないですが、解雇者のように給付日数が多いというわけではないと思います。それは、正社員ではなく、契約期間を定めて就業する契約社員のためだと考えられます。(雇用契約期間を定めない正社員とはココが違います)

契約期間満了のため、本来は会社側の都合による引継ぎに応じる必要はありません。ただ、雇用保険の離職の手続きは、会社の担当者が職安で手続きをした後、離職者本人に離職票が届きます。ですから、まずは会社の人に今回の離職理由はどういう理由で、職安に離職の手続きをするか、確認する必要があります。もちろん今回の件であれば、自己都合ではないはずですので、確認が必要です。(引継ぎのため期間延長するのであれば、した場合の離職理由も同様に会社の担当者に確認しましょう)

また、念のため会社の人に退職理由が記された書類の交付を求めましょう(もちろんあなたの名前、会社の名前、印鑑があるもの)。この書類があることで、たとえ離職理由が自己都合であっても、会社が認めた離職理由の証明書になりますので、雇用保険の手続きの際職安に提出することで、不利な理由で雇用保険を受けることは無くなります。もちろん、会社から「自己都合で退職します」と書かれた書類にサインしてと言われても、絶対にサインはしてはいけません。サインしてしまうと100%自己都合扱いになります。(反論できない状態で仕方なくサインしても同じです)。本意と違うのであれば、サインをする義務はありません。

ですから、まずは会社の担当者に離職理由はどうなるのか、確認しその理由を記した書類の交付を求めましょう。もし会社が書類の交付を渋るのであれば、職安に相談しましょう。ただ、今回の件では解雇者と同じような条件で雇用保険を受けることは難しいと思われますが、自己都合ではないため給付制限はなく給付を受けられるのではないかと思います。まずは会社の担当者に確認し、適切な退職理由で手続きするよう依頼しましょう。職安では事実確認しかできませんので。
私はタクシーの運転手で、今の会社に入社し2年が経ちました。
先日、業務中の交通違反で免許の取り消しになってしまいました。
私の希望としては、会社に残り無線配車、修理工等の配置転換を希望したのですが、自主退社を進められました。
自主退社の場合3ヶ月雇用保険も貰えないので生活できません。
就業規則では、免許取り消しの場合会社と組合で協議する位のことしか書かれていません。
どうしたら良いのでしょうか?
自主退社を進められただけなら、断れば良いです。
労働基準監督所と相談しながら進めて下さい。会社も無茶できなくなりますから。

雇用保険が欲しいのなら退職勧告が理由の自主退社にあたるから出る気がしますね。これはハローワークの雇用保険の窓口でご確認下さい。
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